症状固定とは

現在の医学水準では、これ以上治療してもそれ以上回復しないと医師が判断したばあいに、症状固定といいます。

ただし、そうは言っても高度先進医療とか研究段階の医療技術を利用するということまで言っているわけでは有りませんので、一般的に考えて半年以上リハビリを続けてきたけど状態が変わらないと言った状態と思ってください。

こういう意味合いですから、半年近く治療(リハビリ)していると、保険会社からそろそろ症状固定にして下さいと言ってくることもよくあります。

症状固定日とは

医師が症状固定と判断した日を症状固定日といいます。

しかし、実際には後遺障害の等級認定の申請をするために後遺障害診断書の作成を医師に依頼した日が症状固定日となっている場合が殆んどです。

上記のような定義ですから、これ以上治療してもそれ以上改善しないと言う事を杓子定規に解釈して保険会社は症状固定日以後の治療費は支払わなくなります。

従って、後遺障害診断書の作成を考えている場合でも、保険会社の費用で治療継続をしたい場合はそのタイミングには良く考えてからすることです。

上記のように保険会社としては早く症状固定としたいのは、治療費を支払わなくしたいためです。


また、自賠責保険基準での被害者請求権の時効ですが、後遺障害が有る場合はこの症状固定日が消滅時効の起算点となりますので重要な日です。

もし、複数の後遺障害が有る場合で、障害ごとに症状固定日が異なる場合は、一番遅い症状固定日から消滅時効が走ります。

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